株式投資では、3つの税金がかかります。株取引に関係する確定申告はそのうちの2つになります。では、それは何か、更に確定申告を行う場合の注意点などにも目をつけてご紹介。

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株取引の確定申告について分かりやすくご紹介します。
株式投資では、消費税(株の売買手数料にかかる)、譲渡益税(株を売って得た利益にかかる)、配当税(株の配当を受け取ったとき自動的に税金が天引きされる)の3つの税金がかかります。
この中の「譲渡益」と「配当金」は、株取引に関係する確定申告です。
株取引をやっている場合、支払った税金の一部が確定申告することによって戻ってくる場合もあります。まずは自分には確定申告が必要なのかどうかを確認する必要があります。
株の売買に代わる確定申告を行う場合、前年の1月から12月までに売却をした人が対象者です。利益が出た場合も損が出た場合も確定申告をすることによって、税金が戻ってくる可能性があります。
下記は確定申告する必要がない人です。
@前年の1月から12月までに株式を売却していない人
A売却をしていても源泉徴収ありで、一つの証券会社で利益が出て税金徴収が完了している人
B源泉徴収ありで複数の全ての証券会社で利益が出ている人。
上記以外の人は税金が還付される可能性があります。
一般的に証券会社に株式の口座を開設する場合、特定口座で源泉徴収ありを選択します。これは株に関する税金が源泉徴収されますので、手間がかからない方法と言えるからです。この場合は、税金が無条件に徴収されるため、この方式を利用さえしていれば確定申告しなくても良いと思っている人も少なくないはずです。しかし、これを選択していたとしても確定申告したほうが有利な場合も多くありますので要注意です。
所得税は「申告納税制度」という、所得と税額を納税者が自分で正しく計算して納税する制度になっています。1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、取引に関する書類を保存しておく必要があります。
「青色申告」とは、自分で帳簿を付け、所得と税額を計算するのは面倒なことではありますが、一般の記帳より高い水準の記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、有利な取扱いが受けられるという制度です。
青色申告をすることが認められるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することが原則です。
なお、1月16日以後に新たに開業した人に関しては、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告にはたくさんの特典があり、青色申告特別控除とはそのうちの特典の一つです。これは青色申告にするだけで65万円(あるいは10万円)の控除があるという特典です。
●不動産所得あるいは事業所得を生み出す事業を営んでいる青色申告者であること
●それらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
●その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付していること
●確定申告の期限内に提出したこと
以上の条件を充たした場合、最高65万円が控除できます。
また上記以外の青色申告者については、最高10万円が控除されます。
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